実家の相続、早めに解決(23年5月号)

学識経験者などで構成する「所有者不明土地問題研究会」の推計によると、

全国の所有者不明土地の面積は2016年時点で410万ヘクタールと九州の面積を上回る。 2040年には720万ヘクタールに拡大する見通しです。

そこで、政府は所有者不明土地対策と位置付ける法律の3本柱が本年4月より動き出しました。(4月8日付日経新聞19面マネーの学びより一部抜粋)

 

  • 対策の第1の柱は、遺産分割協議書に10年の期間を設定する。

施行日 2023年4月1日。 10年を過ぎても遺産分割協議がまとまらなければ、原則として法定相続割合で分割する。

  • 第2の柱は、相続した土地・建物の登記を義務化すること。

施行日 2024年4月1日。 施行後は相続発生から3年以内に所有名義を故人から相続人に変更する必要がある。(現在は、登記変更も任意で、期限もない) 既に相続が発生している場合は、2027年3月末が期限になる いずれも登記しなければ10万円以下の過料になる。

  • 第3の柱である、相続土地国庫帰属制度の利用。

施行日 2023年4月27日。 簡単に言えば、土地を国に買い取ってもらう制度。国が買い取る場合費用等が発生するので、詳しくは法務局の窓口で確認してください。

ここでは、制度を利用できない土地の例を参考に掲げます。

  • 建物がある。
  • 担保権が設定されている。
  • 隣地との境界が不明確。
  • 樹木や工作物がある。

実家を相続した場合、この様に法律が大幅に変わりますので、注意が必要です。