インボイス制度が始まります(22年11月号)

オレンジニュース2022年秋号(10月号)にインボイス制度の事を記載しましたが、大変重要な事ですので今月の不動産ミニ情報 162号(2022年11月号)にも再度掲載します。

2023年10月より、インボイス制度が始まりますが、貸主の皆様は事前の準備が出来ていますでしょうか。

以下の場合に問題無し、又は問題になる場合があります。

  • 貸主が、消費税納税企業、又は個人であればインボイス制度の登録をしていればほぼ問題はありません。
  • 貸主が法人、又は個人で消費税を納税していない場合(免税事業者)で、借主が消費税を納入している場合は、貸主に対しインボイス(適格請求書)の発行を求めてくる可能性が高いと思われます。この場合は、直ぐに税理士と相談のうえ、対応してください。
  • 免税事業者でも、次の3通りの対応の仕方があります。 ①登録を一切しない。 ②登録をしないで経過措置期間中はしばらく様子を見る。 ③登録をする。

いずれにしても、免税事業者の方は直ぐに税理士と相談のうえ、対応してください。

 

パナソニックホームス゛様が「パナソニックの土地活用 2022年10月号」にも判りやすく掲載されていますので、下記WEBサイトを参考にされてはいかがでしょうか。

パナソニックホームス゛様 土地活用サイト homes.panasonic.com/tochikatsuyou