菜の花が満開で、桜もあと少しで満開です(22年春号)

【事故物件告知義務ガイドライン】

国土交通省は、2021年10月8日「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下ガイドライン)を発表。(2021年12月1日発行の「家主と地主12月号」より記事を一部引用) 不動産ミニ情報2021年7月号でまだガイドライン(案)の段階でしたが、今回は(案)が取れました。

 

改めてガイドラインの概要を、お伝えいたします。

《告知義務なし》

  • 老衰、持病による病死などの自然死。
  • 自宅の階段からの転落や入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥など日常生活中で生じた不慮の事故。
  • 隣接住戸
  • や通常使用しない集合住宅の共用部での死亡(自殺や殺人も含む)。

 

《告知義務あり *目安は3年間》

  • 自殺や殺人
  • 自然死でも死後の発見までに時間がかかり特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合。
  • 借主や買主から問われた場合。
  • 特段の事情があり告知が求められると判断した場合。