「事故物件」、告知指針案を公表(21年7月号)

国土交通省は、5月30日までに入居者が死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。(2021年5月31日(月)日経新聞の記事を、一部引用)

 

以前からこの様な指針を発表して欲しいと願っていたが、今までは不動産業者ごとに独自の判断で、告知事項を決めていたので統一性がなかった。

これでやっと統一した告知事項を、一般のお客様に告知することができる様になり、安心しました。

 

【「事故物件」告知に関する国土交通省指針案のポイント】

  • 病気、老衰、転倒や食事中の誤嚥といった事故による死亡の告知は不要。死後長期間発見されず特殊な清掃が行われた場合は告知する。
  • 殺人や自殺、火災などによる死亡は告知を求める。賃貸物件は3年経過すれば不要とする。売買物件は、参考ケースに乏しく期間を当面限定しない。(個人的には、売買物件も3年~5年程度で期間を限定することを希望します。)
  • 対象は住宅で、居室のほかベランダ、廊下など日常的に使う共用部も含む。
  • 隣接住戸や前面の道路などは、指針案の対象外で検討を続ける。