土地・建物の、相続登記の義務化(21年3月号)

今月は、最近社会問題になっています土地・建物の登記を義務化する動きについて、考えてみたいと思います。2023年度にも義務化する予定。2021年2月11日(木)日経新聞1面の記事を一部引用。

 

【民法、不動産登記法改正案などの主なポイント】

  • 土地・建物の相続登記の義務化。

相続開始から3年以内に誰が、どれだけ相続するか登記。登記しなければ10万円以下の過料。

  • 相続人申告登記制度を新設。

登記期限に間に合わない場合、相続人の氏名、住所などを登記。

  • 不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化。法人の移転登記も義務化。

住所変更などを、2年以内に登記。登記しなければ5万円以下の過料。

  • 遺産分割協議の期間を設定。

相続開始から10年を過ぎると、原則法定相続割合で分ける。

  • 土地所有権の国庫帰属制度を新設。

国が一定の条件を満たす土地を引き取る。但し、土地の場合は更地にて引き渡す。

又、相続人が10年分の管理費を負担。

この様に不動産を相続したり、住所変更、結婚等により氏名の変更をした場合は、不動産の変更登記を義務付ける内容になっています。

ご親戚、知人の方で空地、空家、空室でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介を御願いします。一緒に問題を解消させていただきます。 今後とも皆様に、より良い不動産情報を提供してまいりますので、よろしく御願い申し上げます。