家賃債務保証会社を使っていますか(20年12月号)

今月のテーマは、家賃債務保証会社(連帯保証人の代わりをしてくれる会社)を思い取り上げてみました。

今貸主様や、管理会社で、家賃債務保証会社を利用していないところは無いと思いますが、まだ利用していない貸主様がいましたら、すぐに利用するようお勧めします。

 

今年の4月より民法が改正され、賃貸契約書に極度額(借主が賃料等を支払うことが出来なくなった場合、連帯保証人が借主に代わり支払う最高金額)の記載が必須になりました。

特に事業用物件は、居住用物件に比べ賃料が高くなり極度額も高額(数百万になることもあります)になりますので、連帯保証人になる方がなかなか見つからない状況が増えてくると思われます。

 

又、家賃債務保証会社も、社員数人の零細企業から、東証1部上場企業で全国に支店を持っており社員数百人の企業もあり、どこの家賃債務保証会社を利用するか判断に迷うところです。そこで家賃債務保証会社の選び方を考えてみたいと思います。

  • 家賃債務保証会社の取引は、2~3社との取引を行う。(リスクを分散する為に1社に絞らない)
  • 最低1社は上場企業か、それと同規模の企業と取引を行う。
  • 家賃債務保証会社でも、居住用が得意、事業用が得意、と得手不得手があるので上手く使い分ける。

 

ご親戚、知人の方で空地、空家、空室でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介を御願いします。一緒に問題を解消させていただきます。 今後とも皆様に、より良い不動産情報を提供してまいりますので、よろしく御願い申し上げます。