賃貸管理業者は、届け出が必須(20年9月号)
今月のテーマは、不動産業務に関係してない人には、全然関係のない話と思われますが、賃貸業(大家業)を営んでいる方には、関係ある話なので取り上げました。(全国賃貸住宅新聞 8/24・31号より一部引用)
不動産業の業務内容は大きく分けて、 ①売買仲介 ②賃貸仲介 ③賃貸管理 の3点があります。今回は、その内の③賃貸管理の部分になります。
今回③賃貸管理の部分を取り上げたのは、国土交通省が「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下新法)の施工により、200個以上の賃貸住宅の管理を行っている不動産業者は、国土交通省への登録が必須となりました。(今まで、登録は任意)
弊社は、管理戸数が100個以下で登録は不要ですが、将来的な事と貸主様の事を考えると登録は必要と思い8年前の2012年3月に登録しました。 又、貸主様とは「賃貸管理委託契約書」を締結しており、管理項目についても明確にしております。
新法のもう一つの目玉として、サブリース(貸主様より、一括して貸室の借り上げを行う)関連法の整備も検討されています。 サブリースに関しては、5~10年後には賃料の大幅見直し等があり、賃貸経営が行き詰った貸主様も多く、新聞等で報道されており記憶に新しいところであります。 その様なこともあり、サブリースでの賃貸管理契約は契約内容を十分検討され、納得してから契約することをお勧めします。
ご親戚、知人の方で空地、空家、空室でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介を御願いします。一緒に問題を解消させていただきます。
今後とも皆様に、より良い不動産情報を提供してまいりますので、よろしく御願い申し上げます。