民法が、大幅に改正されました(20年5月号)

民法が約120年ぶりに改正され、2020年4月1日より施行されることになりました。

そこで、今回は不動産に関係のあるもの、特に貸主様に関係が深いと思われる事に絞ってお話ししたいと思います。(家主と地主 2020年4月号より、一部引用)

  1. 個人が保証人の場合は、極度額(保証の上限額)の設定が必要。
  2. 今までは個人が保証人の場合、極度額(保証の上限額)の設定は必要ありませんでしたが、極度額設定が必須になりました。具体的には、家賃等合計金額の何ヶ月分と決まってはいませんが、弊社では契約期間を目安に居住用は2年間、事業用は3年間の設定にしたいと思っています。(法人の場合は、極度額設定は不要)
  3. 入居者の個人情報でも、貸主は保証人に提供しなければならない。
  4. 今までは、個人情報は保証人であっても提供していませんでしたが、個人、法人を問わず保証人から、賃料の滞納有無や、支払い状況を聞かれた場合、貸主はその情報を開示する義務が出来ました。
  5. 設備の不具合で生活が困難な場合は、家賃を減額しなければならない。
  6. 生活基盤の、電気、ガス、水道等が使えない場合、又浴室、トイレ、エアコン等個別の設備が使えない場合は、家賃の減額に応じなければならなくなりました。従って貸主様は、設備等の修理は早めの対応が必要になります。 賃料減額割合や、免責期間等、まだ具体的に決まっていませんがしばらくは個々の対応になると思われます。

皆様の中で、土地、戸建て、店舗付き住宅等の売却、又は賃貸をご検討の方や、ご親戚、知人の方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介を御願いします。 今後とも皆様に、より良い不動産情報を提供してまいりますので、よろしく御願い申し上げます。