水害リスク、説明義務化(20年2月号)

国土交通省は、住宅の売却や賃貸などを扱う不動産業者に対し、大雨が降った際の水害リスクを購入・入居希望者に義務付けると明らかにした。(2020年1月26日(火)日経新聞36面の記事より、一部引用)

 

国土交通省では、居住前から危険性を認識してもらい、水害による逃げ遅れを防ぐのが目的。 不動産業者への周知が必要なため導入時期は未定としている。(今までの事例から、数年後の導入見込と思われる)

浸水が想定される範囲や避難場所を示した、市町村作成のハザードマップを示し、住まい周辺の危険性を具体的に説明することを、不動産業者に求めるとしています。

 

15年程前の賃貸契約では、重要事項説明書、契約書の枚数は夫々5~6枚程度でしたが、今ではそれぞれ10枚程度になっています。

何か問題があったりすると、重要事項説明書、契約書の枚数は、少しづつ増えていきます。

 

又、昨年民法が数十年ぶりに大改正された影響で、今年の4月からは不動産業界では、重要事項説明書、契約書の大幅な見直しが行われる予定です。(不動産業界だけでなく、旅行業界、保険業界等でも、契約書等の見直しが行われると思われます)

弊社でも時代を先取りする気持ちで、重要事項説明書、契約書の見直しを行います。

 

皆様の中で、土地、戸建て、店舗付き住宅等の売却、又は賃貸をご検討の方や、ご親戚、

知人の方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介を御願いします。

今後とも皆様に、より良い不動産情報を提供してまいりますので、よろしく御願い申し上げます。