定期借家で、契約してますか。(19年5月号)
今月号は、貸主様向けのお話になります。
2000年(平成12年)に、60年ぶりに「借地借家法」が改正され、「定期借家権」法が、新設されました。弊社は2002年(平成14年)の設立で、設立当初から居住用物件、事業用物件(倉庫、店舗、事務所等)を問わず基本的に「定期借家契約」を行っています。(貸主様から特別な依頼があった場合にのみ、一般賃貸借契約も一部行っています)
理由は、不良入居者を排除する為です。
一般賃貸借契約だと実質的に退去させることが不可能だからです。
不動産会社によっては定期借家契約を嫌がる、不動産会社がいます。
理由は、
- 定期借家契約は、一般賃貸借契約に比べて賃料を安くしなければならない。
- 定期借家契約だと、募集しても応募する人が少なくなる。
- 定期借家契約のことを理解していないので、今まで通り一般賃貸借契約でいい。
しかし、弊社では定期借家契約をしていますが、その為に賃料を下げたこともありませんし、募集時に応募する人が少なくなったこともありませんのでご安心ください。
賃貸経営を行っている貸主様は、貸主様と借主様が対等な関係を維持するために、「定期借家契約」をお奨めします。
皆様の中で、募集、管理でお悩みの貸主様がいましたら是非ご紹介を御願いいたします。
今後とも皆様に、より良い不動産情報を提供してまいりますので、よろしく御願い申し上げます。