インスペクションの、有無が必須。
2018年4月より宅建業法の改正により、既存住宅(マンション、戸建住宅)のインスペクション(建物検査)の有無が売買契約時の、重要説明書に記載することが、必須になりました。
内容は、第三者の専門業者によるインスペクション(建物検査)の導入で、買主のリスクを軽減する事が出来る。又、適正なリフォーム費用の見積りが可能になります。
検査は基本的に目視で行い、検査項目は、①構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの(例)腐朽・腐食や傾斜、躯体のひび割れ・欠損等 ② 雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高いもの(例)雨漏りや漏水等です。
最近は売主の意識も大分変わっており、売買後にトラブルを起こすよりも、事前に診断を行い「診断で不具合があっても、修理費用が明確なら、買主にも安心してもらえる」との理由で、少しずつではありますが、インスペクション(建物検査)を行う売主も増えてきています。
弊社では3年程前より、アットホーム株式会社様より建物検査と瑕疵保険がセットになった既存住宅用の瑕疵保険制度を取り扱っています。 費用は、既存戸建住宅で、建物検査料21,600円(通常個人で依頼すると4~5万円程度します)になります。
そこで弊社では、安心を先取りする形で、建物検査料21,600円を無料で行います。(費用は、弊社負担) ただし、媒介契約を専任媒介契約か、専属専任媒介契約を締結された、売主様、買主様に限ります。(一般媒介契約は、除きます)
申し訳ありませんが、保険料は売主様又は、買主様のご負担になります。
今後とも皆様により良い不動産情報を、提供してまいりますので、よろしく御願い申し上げます。