住宅ローン減税について(19年1月号)

2019年10月の消費税を、8%から10%に増税するに当たり、与党(自民、公明)は消費税増税に配慮し自動車、住宅、その他の減税策をまとめ12月14日に発表した。(12月14日一部日経新聞夕刊の記事を参考)

 

そこでここでは、弊社と一番関係のある住宅の減税について取り上げたいと思います。

住宅の減税では、消費税率10%が適用される住宅を購入した人が対象になり、住宅ローンの減税が下記のように変更になる予定です。

  1. 住宅ローン減税の適用期間が、10年より13年になり、3年延長される。
  2. 10年目までは年末の借入残高(上限4千万円)の1%に相当する額を、所得税などから差し引く。11年目以降は建物価格の2%を3年間で控除する。但し借入残高の1%の金額と比べて少ない方を実際の減税額とする。

ここで重要なのは、消費税が、5%から8%に増税された時も大半の人は、5%の時に住宅を購入した方が得と考えて、あわてて購入する人がいましたが、弊社で一部の人の5%の消費税での購入と、8%で購入し減税措置を受けるとどちらが有利かを試算したところ、一部の人では8%で購入した方が減税効果大きく、有利になるとの結果が出ました。

2019年10月以前に住宅を購入される方は、ぜひ一度消費税8%と、消費税10%で購入し減税措置を受けた場合の、両方の試算をされることをお奨めします。
今後とも皆様に、より良い不動産情報を提供してまいりますので、よろしく御願い申し上げます。